令和4年4月1日以降治療保険適用での不妊治療ご希望で受診される患者様へ
令和4年4月より保険適用での不妊治療を受けて頂く場合は、婚姻関係を書面にて確認させて頂く必要があります。事実婚の方は同居している証明として「住民票」とそれぞれの方の「戸籍謄本」が必要となりますのでよろしくお願いいたします。
また、治療計画書を作成いたしますので、原則治療計画書の作成・説明時にご夫婦・パートナーでの受診をお願いいたします。(初診の方は初診時にご夫婦・パートナーで来院していただくとスムーズです。)
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